焼津市と「遺贈に関する協定」を締結いたしました
令和7年7月15日(火)、しずおか焼津信用金庫は焼津市と「遺贈に関する協定」を締結いたしました。
本協定における「遺贈」とは生前に遺言書などを通じご本人の意思を遺しておき、お亡くなりになった後に自治体や公益団体などへ遺産の一部またはすべてを寄附することをいいます。
当金庫は、遺贈を希望される方に助言を行い、お客様の想いが円滑に実現されるよう協力していきます。
本協定の締結を機に、当金庫と焼津市はこれまで以上に緊密に連携し、地域の活性化や社会貢献に協働して取り組んでまいります。
締結式では、当金庫の田形理事長、焼津市の中野市長が協定書に署名を行いました。