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長期間所在不明である会員の除名手続きについて

 当金庫は、令和5年6月に開催する総代会において、当金庫の定款第15条の規定に基づき、長期間所在が不明である会員の方の除名決議を行うことといたしました。詳しくは下記をご覧ください。