当金庫では、万一、個人のお客さまが、キャッシュカードの偽造・盗難、通帳(証書)の盗難およびインターネットバンキングを利用した不正な取引等によって払戻し被害に遭われた場合には、原則として当金庫が補償させていただきます。
ただし、被害に遭われたお客さまに「重大な過失」または「過失」があるなどの場合には、被害額の全部または一部について補償いたしかねるケースがありますので、十分にご注意くださいますようお願いいたします。
また、お客さまにおかれましても、「キャッシュカードと暗証番号」「通帳(証書)と印鑑」「インターネットバンキング取引にかかるID・パスワード」などを厳重に管理していただくとともに、推測されやすい「暗証番号またはID・パスワード等」をご使用に場合は速やかに暗証番号等を変更してくださいますようお願いいたします。
万一、キャッシュカードや通帳等を盗まれたり紛失したりした場合や預金通帳等に身に覚えのない取引が記録されているなどの場合には、ただちに当金庫にご連絡ください。
偽造 キャッシュカード 被害 |
盗難 キャッシュカード 被害 |
盗難 通帳(証書) 被害 |
インターネット バンキング 被害 |
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補償基準 | お客さまに重大な過失または過失がなかった場合 | 原則として被害額の全額を補償させていただきます | |||
お客さまに過失があった場合 | 原則として被害額の全額を補償させていただきます。 | 原則として被害額の75%を補償させていただきます。 | 原則として当金庫所定の補償割合により補償させていただきます。 | お客さまの被害に遭われた状況等を踏まえ、当金庫において個別に補償の判断をさせていただきます。 | |
お客さまに故意または重大な過失があった場合 | 被害額は補償いたしかねる場合があります。 | ||||
補償のためにご協力いただく事項 |
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補償の基となるルール | 預金者保護法による補償 | 信用金庫業界の自主ルールによる補償 |
1.お客さまの「重大な過失」となりうる場合 |
※病気の方が介護ヘルパー等に対して暗証番号を知らせたうえでキャッシュカードを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。 |
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2.お客さまの「過失」となりうる場合 |
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1.お客さまの「重大な過失」となりうる場合 |
※病気の方が介護ヘルパー等に対してこれらを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。 |
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2.お客さまの「過失」となりうる場合 |
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お客さまの被害に遭われた状況等を踏まえ、個別の事案ごとに判断させていただきます。
預金等の不正な払戻しが発生した場合に補償を受けるためには、次の点にもご留意ください。
盗難キャッシュカード・盗難通帳(証書)・インターネットバンキング被害に対する補償は、原則として当金庫に通知が行われた日の30日前の日以降に遭った被害となります。ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客さまが証明された場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間が補償対象期間となります。
盗難キャッシュカード・盗難通帳(証書)・インターネットバンキング被害につきましては、お客さまに故意または「重大な過失」がある場合のほか、次のケースの場合にも補償いたしかねる場合がございます。